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中古より新品がよいお客様へ
低予算でお客様の夢を実現させるユニットハウスのご案内
上記写真は撮影用の建物です。
中古もいいけどやっぱり新品が建てたいと言うお客様!当社が完全サポートいたします。
【リキューブ虎の巻】
【その1】建築関連の法律・・・
建物を建てる際には色々な法律問題があります。お客様の建てたい物の用途や広さにより様々な法律をクリアしなくてはなりません。でも大丈夫です!きちんとした建物が建てられるようにまた、法律も存在するのです。 主に・・・建築基準法や消防法、民法から各市町村により、条例や都市計画法、道路法、宅地造成法 法律を無視し、建物を建てる(いわゆる違法建築)と当然罰則がございます。 たとえ建物の構造が基準をクリアしている場合でも、申請を怠った場合、建築主に科せられる刑罰は、懲役1年以下又は100万円以下の罰金・耐震基準や行政の命令に違反する重大な過失をした場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
【その2】一般に仮設とは・・・
みなさん、仮設建築物って意味ご存知ですか? 実際にはその正体は不確かな解釈をされている方が多いのでは? 仮設建築物とは、工事現場で使用する事務所や休憩所、イベントなどでいわゆる設置期間が明確に決まっていて尚且つ行政の許可を受ける事により “仮設” として認められることを言います。 物置きだから、10㎡未満だから、基礎が無いから、すぐ動かせるから、仮設だから・・・というのは誤りです。 基本新たに建物をたてる場合すべての物に建築確認申請許可が必要になるんです。 但し、不要な場合もございます。 10㎡未満の増築や同一敷地内の移設の場合不要です。(防火・準防火地域以外) 増築の場合、土地に対しての建ぺい率にご注意ください。
【その3】まずは建てたい場所の用途地域を確認しましょう。
日本の国土は3つに分類されています。 1:都市計画区域 2:準都市計画区域 3:計画区域外
2・3=事務所や店舗などの建築は可能です。
1の都市計画区域はさらに細かく分類されています。
1-1:市街化区域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 工業専用地域
1-2:市街化調整区域 1-3:非線引き区域
お客様の建てたい場所により制限がされます。弊社が無料でお調べいたします。 同じ用途地域の中にも、消防法で定める防火地域・準防火地域により建物の構造を変更しなければなりません。 防火サッシや不燃材料を使用した壁等・・・
【その4】一番最初は現地調査から・・・
お客様のご要望をスピーディーにお応えする為には、建てたい場所を見るのが一番早いです。 10人10色というように10人いれば10通りのご提案ががございます! パソコンが苦手!そんな方はお電話やFAXでお問合わせください♪ FAX:042-312-3906 まで
【その5】現調で確認する事・・・
ユニットハウスは、字の如くユニット式、つまり出来上がった状態で運び、低時間で設置工事が出来る事が最大の利点です。 その為、搬入車両には大型の車両での搬入になります。その為・・・・以下項目をお調べ致します。 1:大型車両が設置場所まで行けるかどうか 2:設置場所で作業スペースの確認(車両待機場所等) 3:近隣への配慮確認 4:電線や入口の障害物の確認 5:敷地内の状況確認(地盤や上下水道、電気の確認) 地盤の強度により調査、改良が必要になる事があります。 折角の建物なのに・・・地盤沈下してしまっては大変ですからね。
【その6】大きさ、間取りを決めましょう・・・
現地調査が終わったら、建物の大きさと間取りを決めましょう。 設置場所の位置や向きにあわせてお客様だけのオリジナルハウスをお造りください。
【その7】お見積りを提出致します!
間取りが決まりましたら、お見積りを作成しご提出いたします!
【その8】建築工程は以下のような流れです・・・
快適な空間造りをリキューブで叶えましょう。
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